消費者庁、ステマ規制に本腰 ー措置命令6月以降で3件

消費者庁2

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昨年10月にステルスマーケティング (ステマ) が景表法の対象となったが、今年に入ってから行政処分 (措置命令) が相次いでおり、3事業者が違反とみなされた。特に処分2例目 (ライザップ社)、3例目 (大正製薬) は一般認知度の高い事業者であることからメディアの露出も多く、不当広告に対する消費者への啓もうに一役買っている状況にあり、それが消費者庁の狙いとみる向きもある。処分3例すべてが医療や健康に関わった内容でもあり、専門家の中には十分認識を持ち、広告活動をすべきとの声も上がる。3例の中では比較的違反内容が軽いと見られる事例もあるが、消費者庁の対応は産業界の予想以上に厳しいと見るのが正しいだろう。

「ヘルスライフビジネス」2024年12月1日号

詳しくは、健康産業の専門紙「ヘルスライフビジネス」(電子版・紙版)2024年12月1日号の1面で取り上げています。

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※ 引用文中「大正製薬」との記載について、記事公開時には誤って他社の名前を記載しておりました。関係する皆様、記事を閲覧された皆様に深くお詫び申し上げます。

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